一般社団法人 日本シェアサイクル協会

自転車活用推進法

自転車活用推進法とは
自転車活用推進法(2017年5月1日施行)
国として初めて自転車活用に関する理念を定めたもの。これまでの法律はあくまで規制法で、駐輪問題対策を主眼とする個別法にとどまっていた。本推進法では、自転車が持つ価値、活用の在り方を規定し、国、地方公共団体、公共交通関係事業者の責務を明記したことで画期的。
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自治体は、地域の実情に応じた自転車活用推進計画を定めるよう、努めなければなりません。
基本理念
  • 自転車はCO2を出さない。
  • 災害時においても機能的である。
  • 健康増進、都市部の渋滞緩和
  • 交通体系における自転車の交通
    の役割の拡大。
  • 交通安全の確保。
法律を通じ自転車の活用を総合的、計画的に全自治体が自転車利用の推進を行っていく。
国等の役割・責務

1)自転車の活用を総合的に計画的に行う。

2)地方公共団体国と適切に役割を分担し実情に応じた施策を行う。

3)公共交通事業者自転車の公共交通の連携等に務める。

4)国民国・地方公共団体の自転車活用推進施策への協力をする。