自転車活用推進法

自転車活用推進法の概要

目的・基本理念(1・2条)

<目的>
基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、施策の基本となる事項を定めるとともに、自転車活用推進本部を設置することにより、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進すること

<基本理念>
自転車による交通が、二酸化炭素等の環境に深刻な影響を及ぼす物質及び騒音・振動を発生しないという特性並びに災害時において 機動的であるという等の特性を有すること
自動車への依存の程度を低減することが、国民の健康の増進及び交通の混雑の緩和による経済的社会的効果を及ぼすこと
交通体系における自転車による交通の役割を拡大すること
交通の安全の確保が図られること

国等の責務(3・4条)

国は、基本理念にのっとり、自転車の活用推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定、実施する
地方公共団体は、基本理念にのっとり、自転車の活用推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、区域の実情に応じた施策を策定、実施する
国・地方公共団体は、情報の提供等を通じて、基本理念に関する国民・住民の理解を深め、かつその協力を得るよう努める

公共交通関係事業者の責務等(5~7条)

自転車と公共交通機関との連携の促進等に努め、国・地方公共団体が実施する自転車活用の推進に関する施策に協力するよう努める
国、地方公共団体、公共交通関係事業者、住民その他の関係者は、基本理念の実現に向けて相互に連携を図りながら協力するよう努める

基本方針(8条)

①自転車専用道路・自転車専用通行帯等の整備
②路外駐車場の整備、時間制限駐車区間の指定見直し
③シェアサイクル施設の整備
④自転車競技施設の整備
⑤高い安全性を備えた良質な自転車の供給体制の整備
⑥自転車安全に寄与する人材の育成及び資質の向上
⑦情報通信技術等の活用による自転車の管理の適正化
⑧交通安全に係る教育及び啓発
⑨自転車活用による国民の健康の保持増進
⑩学校教育等における自転車活用による青少年の体力の向上
⑪自転車と公共交通機関との連携の促進
⑫災害時の自転車の有効活用体制の整備
⑬自転車を活用した国際交流の促進
⑭観光旅客の来訪の促進その他の地域活性化の支援等の施策を重点的に検討・実施する

自転車活用推進計画(9~11条)

政府は、基本方針に即し、目標及び講ずべき必要な法制上・財政上の措置等を定めた自転車活用推進計画を閣議決定で定め、国会に報告する
都道府県、市区町村は、区域の実情に応じた自転車活用推進計画を定めるよう努める

自転車活用推進本部(12・13条)

国土交通省に自転車活用推進本部を置き、本部長は国土交通大臣、本部員は関係閣僚をもって充てる(併せて国土交通省設置法の一部改正(附 則5条))

国等の責務 (3・4条)

国は、基本理念にのっとり、自転車の活用推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定、実施する
地方公共団体は、基本理念にのっとり、自転車の活用推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、区域の実情に応じた施策を策定、 実施する
国・地方公共団体は、情報の提供等を通じて、基本理念に関する国民・住民の理解を深め、かつその協力を得るよう努める

その他

5月5日を「自転車の日」、5月を「自転車月間」とする(14条)
自転車活用推進を担う行政機関の在り方について等の検討(附則2・3条)
市区町村道に加え、国道及び都道府県道についても自転車専用道路等を設置するよう努める旨の自転車道の整備等に関する法律の一部改正(附則4条)

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