自転車活用推進法
自転車活用推進法とは
国として初めて自転車活用に関する理念を定めたもの。これまでの法律はあくまで規制法で、駐輪問題対策を主眼とする個別法にとどまっていた。本推進法では、自転車が持つ価値、活用の在り方を規定し、国、地方公共団体、公共交通関係事業者の責務を明記したことで画期的。

自治体は、地域の実情に応じた自転車活用推進計画を定めるよう、努めなければなりません。
基本理念
- 自転車はCO2を出さない。
- 災害時においても機能的である。
- 健康増進、都市部の渋滞緩和
- 交通体系における自転車の交通
の役割の拡大。 - 交通安全の確保。
法律を通じ自転車の活用を総合的、計画的に全自治体が自転車利用の推進を行っていく。
国等の役割・責務
1)国─自転車の活用を総合的に
計画的に行う。
2)地方公共団体─国と適切に役割を分担し実情に
応じた施策を行う。
3)公共交通事業者─自転車の公共交通の連携等に務める。
4)国民─国・地方公共団体の自転車活用推進
施策への協力をする。